五月晴れでしたね

昨日、今日と関東地方は乾いた空気に包まれ、青空が広がりましたね♪

土曜日は、天気が良かったので、西多摩郡方面に作業車でドライブして来ました@仕事です(涙)

補助者さんはペーパードライバー以下っ!なので、ずーと私が運転です。。。。

強い日差しと冷たい空気、西へ車を走らせれば奥多摩山系の稜線がくっきりと見えます。

現場到着!

なんてのどかな風景なのですかねぇ〜!
いつかはこのような所に住みたいですね♪
畑ばかり目にしますが、近くには大型ショッピングセンターや総合病院もあって、生活には不便しませんね。

現地踏査・測量を終えてまた事務所までドライブ・・・・。
補助者さんは、終始楽しそうに流れる風景を見ていました。




そして今日は、地元調布にて境界立会いでした。
立会人は3名で、筆界の事実説明及び所有権界の説明を行いました。
「筆界」と「所有権界」については、後日ご説明致しましょうか。

立会いは、隣接土地所有者に対して、測量に入る挨拶から始まるものだと教わりました。
「○○さんから、測量の依頼があり近日中に測量作業を始めさせて頂きます」と、通常挨拶するのだが、その時に可能であれば、境界について必要な情報も聞き出すのだ。

立会い作業は単なる「儀式」に過ぎない。立会いに至るまでの課程が重要なのだ。
「礼」で始まり「礼」で終わるのだが、その間も「礼」でなければならない。

立会いが終わり、立会証明に隣接土地所有者の署名・捺印を頂いた。
「立会証明」とは、土地所有者双方の合意契約書ではありません。
確かに立ち会いました、という事実を証明している文書に過ぎません。
双方が合意して署名・捺印している事実は推定されます。
測量図が立会証明書に添付されるわけでもなく、境界標識の設置状況や境界点間距離の記載も無く、立会後に境界標が亡失しても、何処で立ち会ったかは不明確になります。
では、何故立会証明書でも登記申請を行う事が出来、登記官が登記を実行出来るかは、前述の「筆界」と「所有権界」について説明しないと分かりませんね・・・・。

「土地境界確認書」または「筆界確認書」は、土地所有者双方の合意契約書です。
立会証明書との大きな相違点は、「別添測量図のとおり、異議無く相互に確認した」などの文言が入っている事でしょうか。

その添付された測量図には、筆界点の詳細な位置関係や写真、筆界点間距離も記載します。
私の場合は、筆界点の座標値、測量する基になった基準点の座標値及び引照点座標値も記載してます。
測量する必要になったら私の成果を使って下さいネ、という意味です。



自分が苦労して築いた成果を、公にさらすなんて考えられない、という考えを持った輩もいるが、それこそがひとりよがりのオナニープレイ♪っていうのでは?

国民の大切な財産を守るという資格者は、自分の利益追求の為だけに着目して業務を行ってはならないと思うがな。

さて、明日は抜糸だ。チクチクと痛そう><