早くも師走に突入です。
お決まりの忘年会が多く、お酒に弱い私は辛い季節になりましたが。。。
弱いと言っても、お酒は好きなので、ついつい飲んでしまいます。
ビールは、コップ3杯も飲めばほろ酔い気分になるのだ^^
飲んだ後の就寝は、鼻が詰って口で呼吸してしまうので、朝起きると喉がカラカラに渇いてしまうのでびっくり。
空気が乾燥しているので、喉チ○コが痛くなり、鏡で見るとかなり肥大化してました><
元々喉チ○コは、大きいので、子供の頃から良く風邪を引いてましたが、24歳の時以来、仕事を休むほど酷い風邪にかかってなかったのです。
風邪は引き始めが肝心♪なので、喉スプレーと錠剤で対処し、ダルさはなくなりました。
幸いな事に、私の妻が薬局に勤めているので、「私の体にあった薬」を買って来て貰いました♪
「私の体にあった薬」・・・・・・。
実は、妙なアレルギー体質なのだ。
バファリンを飲むと、必ずと言っていいほど吐きます><
イヴを飲むと・・・・・。
金タ○の皮が硬化してしまい、酷い痒みに襲われただれます。。。。
ドラッグストアーで売っている薬も、飲み合わせが悪いと最悪死に至ります。
1類、2類などと区別されていますが、登録販売者である妻は、1類を売る事は出来ません。1類についての販売は、薬剤師のみ認められています。
つまり、薬剤師が不在の時は、1類は売る事が出来ないのです。
お客に扮した保健所の人間が、薬剤師不在時に、ガスター10を買いに来る事もあるそうですが、薬剤師が不在なのでお売り出来ません、と断らなければなりません。売れば荒利が高いし、もし売ってしまったら・・・・・?
病を治すのが薬であるが、専門資格者不在の場合、その薬が命を落とす、非常に危険な薬になるのです。
土地家屋調査士の合格発表も終わり、合格証書を受領する日も近くなりましたね。
合格した諸君は、単なる合格者であって有資格者ではありません。
土地家屋調査士になれる資格があるだけで、土地家屋調査士の資格を有している者ではない。
土地家屋調査士法第2条は、2次試験の為に丸暗記したが、土地家屋調査士法第3条業務についてはどうかな?
表示に関する登記を行えるのは?表示に関する登記の相談を業として出来るのは?
土地家屋調査士(有資格者)では不可能。法律違反。
また、名刺に土地家屋調査士(有資格者)と記載してはならない。
依頼者に対して、土地家屋調査士の資格を持っているものだと誤解させてしまう。
したがって、土地家屋調査士法第3条業務を行う事は法律違反だ。
さらに、土地家屋調査士の補助者であっても、土地家屋調査士法第3条業務を行う事は法律違反です。
補助者が法務局において、登記官と相談する事も当然出来ません。登記申請の補正もする事は出来ません。
間違った処方をすると、死に至る薬事法とは比較出来ませんが、判断を誤ると取り返しのつかない程の禍根を残すのが境界のトラブルです。
合格証書の交付を受けたら、すぐに登録の申請を行い、第6回特別研修にも申し込みましょう♪